会社を設立後に頭を悩ませることは、税金に関してとビジネス以外の事務作業に関してだと思います。
そこで、今回は納税のタイミング・納税義務のある主な税金をまとめて、最後にシミュレーションをしてみたいと思います。
法人の納税のタイミング
- 決算日がそろそろくる。。。
- 年度中につけていた帳簿をもとに決算書を作成
- 作成が終わったら、決算日の2カ月以内に税金の申告をする
- 決算日の2カ月以内に納付をする
詳しくはこちらで↓
法人の税金の種類
法人税、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税、固定資産税、所得税、印紙税、登録免許税、固定資産税、自動車税、償却資産税などがよく聞くと思います。
しかし、最も核となる税金は、以下の3つで法人税等と言われています。
1法人税
法人の所得に対して課税される税金です。
*赤字の場合は、税金がかかりません。
税率は以下のように決まります。
資本金一億円以下の法人
年間所得が800万円以下=15%
年間所得が800万円以上=25.5%
資本金が一億円超の法人=25.5%
法人税の計算方法について詳しく知りたい場合はこちら
2法人住民税
都道府県や市区町村に払う税金です。
算出式:法人住民税=法人税率+均等割
法人税率(標準税率)
12.9%
均等割
東京都23区=7万円
こちらで東京都都民税の確認ができます。
均等割についてはこちらを確認お願いします。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kintou_zeiritu.pdf
3法人事業税
都道府県に全ての事業者が納める税金です。
*こちらも赤字の場合は、税金がかかりません。
算出式:法人事業税=所得×法人事業税率
・東京都の場合
年間所得400万円以下=3.4%
年間所得400超-800万円以下=5.1%
年間所得800万円超=6.7%
地方法人特別税
法人事業税の一部に含まれています。
こちらで、法人事業税の税率が参照できます。
その他のよく聞く税金
消費税
消費活動に対して納める税金です。
課税売上高が1000万円以下の場合は免税。
ちなみに課税売上高が1000万円以下の時でもお客さんに消費税の請求はできます。
むしろ、しないともったいないです。
印紙税
契約書や領収書に課税される税金です。
登録免許税
会社などの登記や登録、の証明に課税される税金です。
所得税
法人では利子や配当金に課税されます。
固定資産税
固定資産に課税される税金です。
自動車税
自動車税の中にも重量税、取得税などがあります。
といった感じでしょうか。
納税額のシミュレーション
資本金が1億円以下で法人としての利益が100万、200万、400万、500万、700万、900万(この額になると消費税がかかるでしょう)のパターンで計算してみます。
絶対に必要な法人税等の税金のみでシミュレーションします。
シミレーションは法廷実効税率を使って計算します。
こちらで確認ができます。
では早速始めます。
400万円までの法廷実効税率が24.18%でした。
400超~800以下の法廷実効税率が27.08%でした。
800万超の法廷実効税率が40.15%でした。
これを使って計算してみます。
法人所得ー法人税等ー残る所得
100ー24.18=75.82
200ー48.36=151.64
300ー72.54=227.46
400ー96.72=303.28
500-135.4=364.6
700-189.56=510.44
800-216.64=583.36
(801-321.6=479.4)
900-361.35=538.65
*2000万の所得の場合=1370万が会社に残ります
エクセルで計算したのですが、もしかしたら計算式を間違えているかもしれません。
計算は各自で正確にお願いします。
まとめ
今回、自分が会社を立てたときに参考にしたいという気持ちから法人税について調べました。そして、感じたことは税務に関しての仕事は専門家に任せた方が良いということです。そうしないと販売や経営の管理ができなくなります。しかし、税務の知識が全くないというのもダメだと思います。せめて概要を知った上で専門家に任せるのがいいと思います。法人税について学んだことで、少しだけ税金の対策方法が分かりました。
例えば、年間売り上げが1000万円を超えると消費税がかかるので、超えないように経費で落とすような工夫をする。
といった感じで今までなんで経費で落とすのか不思議でしょうがなかったことが理解できました。単純に所得だけで見ると売り上げは上がっているのに、税金の影響で会社に残るお金は減っているということも起ります。
このあたりは、しっかりと税理士さんと話し合ってやっていきたいですね。
今回は、中国関連の話題ではありませんでしたが、自分と中国と日本との関係上、日本に会社を立てることもあり得るということで今回の記事を作成しました。
法人税等についてもっと知りたい場合はこちらを参照してください。